個人番号記載書類の送付方法
平成27年10月5日付にて発出された厚生労働省通知により、企業年金の実施事業主等が本人以外の者に対して個人番号(マイナンバー)の記載のある書面等を郵送する場合には、送付履歴がわかる方法をとることが規定されました。したがいまして、事業所(社労士事務所)から基金宛てに個人番号の記載のある書面等のご提出につきましては、簡易書留等の信書扱いで送付履歴が分かる方法にて送付いただきますようお願い申し上げます。
<信書扱いで送付履歴がわかる送付方法>




平成27年10月5日付にて発出された厚生労働省通知により、企業年金の実施事業主等が本人以外の者に対して個人番号(マイナンバー)の記載のある書面等を郵送する場合には、送付履歴がわかる方法をとることが規定されました。したがいまして、事業所(社労士事務所)から基金宛てに個人番号の記載のある書面等のご提出につきましては、簡易書留等の信書扱いで送付履歴が分かる方法にて送付いただきますようお願い申し上げます。