公的年金制度の全体像と概要
住商連合企業年金基金(以下「当基金」という)の実施事業所(会社)に勤務する方は、次の2つの公的年金制度に加入します。
- 国民年金:20歳になると日本に住むすべての人が加入
- 厚生年金保険:民間企業で働く会社員が加入
しかし公的年金制度は「負担と給付」のバランスから、年金支給額を抑制する傾向にあります。老後の備えを充実させるためには、企業年金制度など公的年金以外の保障が必要になってきています。
退職後の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的として当基金が設立されました。
皆様は入社から退職まで当基金に加入し、この制度の下で退職後に受ける年金・一時金のための積み立てが行われます。
そして将来、国民年金から老齢基礎年金、厚生年金保険から老齢厚生年金を、当基金からは基金独自の年金あるいは一時金を受け取ることができます。

年金制度の体系
(わが国の年金制度は、国民年金(基礎年金)を基礎とした3階建て。数値は平成30年3末現在)
- (注1) 被用者年金制度の一元化に伴い、平成27年10月1日から公務員および私学教職員も厚生年金保険に加入。また、共済年金の職域加算部分は廃止され、新たに年金払い退職給付が創設。ただし、平成27年9月30日までの共済年金に加入していた期間分については、平成27年10月以降においても、加入期間に応じた職域加算部分を支給。
- (注2) 第2号被保険者等とは、被用者年金被保険者のことをいう(第2号被保険者のほか、65歳以上で老齢、または、退職を支給事由とする年金給付の受給権を有する者を含む)。

年金制度の概要
公的年金 | |
(1)国民年金(基礎年金) | 職業(の有無)に関係なく、日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人を対象とした共通の年金制度。
|
---|---|
(2)厚生年金保険 | 民間企業に勤める会社員を対象とした制度。 2階部分となる厚生年金保険が基礎年金に上乗せされて支給。 |
(3)共済年金 ※平成27年10月に厚生年金保険に統合 |
公務員や教職員等、共済組合の加入員を対象とした制度。
|
企業年金 | |
(4)厚生年金基金 | 厚生労働大臣の認可を受けて設立された特殊法人であり、加入員の老齢給付に対して基金独自の上乗せ給付を行う。
|
(5)確定給付企業年金 | 確定給付企業年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、平成14(2002)年4月から実施された確定給付型の企業年金制度。母体企業から独立した法人格を持つ基金を設立し、基金が年金資金を管理・運用して年金を給付する「基金型企業年金」と、労使が合意した年金規約に基づいて事業主が年金制度を運営する「規約型企業年金」という2つの仕組みがある。(住商連合企業年金基金は、基金型企業年金。) 厚生年金基金の代行部分がない上乗せ部分(3階建て部分)のみの年金制度。 |
(6)確定拠出年金 | 社員や企業が拠出した掛金を年金資産として運用し、その収益により給付額が変動する年金制度(日本版401k) 確定拠出年金法(平成13(2001)年6月公布)に基づき、同年10月から実施された確定拠出型の企業年金制度。掛金があらかじめ定められていて、かつ加入者が自らの判断で資産運用を行う。事業主が実施主体となって事業主のみが掛金を拠出する「企業型」と、国民年金基金連合会が実施主体となり、加入者のみが掛金を拠出する「個人型」の2種類がある。 (「個人型」は、条件を満たせば企業年金((4)(5)(6))の中途脱退者の脱退一時金相当額を受け入れ年金原資とすることができる) |
- ※(4)(5)(6)の中途脱退者の脱退一時金相当額を受け入れ、年金原資とし将来、年金給付を行う通算企業年金制度(企業年金連合会)があります。
住商連合企業年金基金 | |||
![]() |
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館6階 | ||
![]() |
TEL 06-6220-8391 | ![]() |
FAX 06-6232-3424 |