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年金または一時金の税金取扱いについて

受取方法 所得区分 課税方法 確定申告の必要性
年金 雑所得
  • ・年金支給額にかかわらず、一律7.6575%の所得税が源泉徴収されます。

    源泉徴収税額=(年金支給額-年金支給額×25%)×
    (10%×1.021)
    =年金支給額×7.6575%

  • ・毎年、他の所得と合算して確定申告が必要です。
  • ・年金にかかる住民税は、確定申告をもとに、お住まいの市町村が直接徴収します。お住まいの市町村より通知が届きますのでそれに従ってください。
  • ・非居住者は居住国により取り扱いが異なります。
  • ▲公的年金等の源泉徴収票


(※)
一時金 退職所得
  • ・退職時に受給した退職金等の額と合算して、所得税および住民税が課税されます。(三井住友信託銀行にて源泉徴収しますので、確定申告は必要ありません)
  • ・勤続年数に応じた「退職所得控除額」が適用されます。
  • ▲退職所得の源泉徴収票

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一時所得
  • ・在職中に受給する一時金は一時所得となります。
  • ・一時金支払時は、税控除を行いません。確定申告時に他の所得と合算して税額を確定します。(50万円未満非課税)
  • 例)

  • ・事業所が基金を脱退するとき
  • ・在職中に被保険者ではなくなるとき(厚生年金から外れるとき)
遺族一時金 みなし相続財産
  • ・相続税の課税対象になりますので、支払時は税控除を行いません。
  • ・支払調書を発行します。確定申告は原則不要ですが、金額により相続税の申告が必要な場合がありますので、最寄の税務署にご相談ください。
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受給者死亡に伴う未支給の給付 一時所得
  • ・支払時は税控除を行いません。
  • ・ご遺族の一時所得として確定申告が必要です。(50万円未満非課税)
  • (※)「公的年金等の源泉徴収票」は毎年1月中旬に三井住友信託銀行より送付。確定申告に添付不要。
住商連合企業年金基金
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館6階
TEL 06-6220-8391 FAX 06-6232-3424
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