亡くなったとき
受給者・待期者(これから年金を受給する予定の方)が亡くなった場合は、ご遺族よりまずは当基金までご連絡ください。
受給していた(これから受給する)年金の種類等により、ご遺族への給付の有無や内容が異なります。
ご連絡いただいた際に手続きについてご案内し、必要書類をご遺族に送付いたします。
- 遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他親族
- 死亡弔慰金を請求できる遺族の範囲と順位は、遺族給付金請求の順位と同じです。
遺族がいない場合は、埋葬を行った者。

届出方法について

ご遺族への支給について
給付の種類 | 支給対象 | ご遺族への支給内容 | 届出用紙 |
---|---|---|---|
死亡弔慰金 | 受給者:種類コード「1」「2」「7」「8」 | 一律5万円を支給 | |
未支給の 給付金 |
受給していた年金のうちまだ支給されていない年金がある場合 | 受給者本人が最後に受け取った月の翌月~死亡月までの年金を支給 | 未支給給付金 請求書 |
遺族一時金 | 受給者:種類コード「1」「2」「8」のうち、保証期間内に死亡の場合 | 保証の残り期間を一時金として支給 |
- ※種類コードはお手元の年金証書にて確認してください。
添付書類
- 1.除籍後の戸籍謄本(死亡者と請求者の関係において上位の順位に請求権を有する者がいないことがわかるもの)
- 2.年金証書
- ※追加書類が必要になる場合があります。まずは当基金までご連絡をお願いします。
- ※死亡のご連絡が遅延した場合、受け取られた年金を返納していただく場合があります。
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住商連合企業年金基金 | |||
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