亡くなったとき
受給者・待期者(これから年金を受給する予定の方)が亡くなった場合は、ご遺族よりまずは当基金までご連絡ください。
受給していた(これから受給する)年金の種類等により、ご遺族への給付の有無や内容が異なります。
ご連絡いただいた際に手続き方法をご案内します。
- 遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位は以下のとおりです。
(1)配偶者 (2)子 (3)父母 (4)孫 (5)祖父母 (6)兄弟姉妹
(7)死亡した者の死亡の当時、主としてその収入によって生計を維持していたその他親族
- 死亡弔慰金を請求できる遺族の範囲と順位は、遺族給付金請求の順位と同じです。
遺族がいない場合は、埋葬を行った者。

届出方法について

ご遺族への支給について
保証期間付きの年金を選択して、受給開始年齢まで待期している間に亡くなった場合、死亡時の年齢に応じて遺族一時金の支給があります。
添付書類
- 1.除籍後の戸籍謄本(死亡者と請求者の関係において上位の順位に請求権を有する者がいないことがわかるもの)
- ※支給する金額により追加書類が必要になる場合があります。まずは当基金までご連絡をお願いします。
- ※選択されていた年金の種類等がご不明なときは当基金までお問い合わせください。
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住商連合企業年金基金 | |||
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