よくある質問

基金について
- 企業年金とはなんですか?
国の公的年金による基礎的保障に上乗せし、退職後の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした年金制度のひとつです。
■参照ページ:「公的年金制度の全体像と概要」- 基金にはどんな人が加入するのですか?
実施事業所に在籍する70歳未満の方(正規従業員、嘱託従業員等)が加入します。
※実施事業所の従業員であっても、雇用形態により基金に加入しない場合があります。
■参照ページ:「加入者とは」- 私(家族)は住友商事に勤めていましたが、基金から給付はありますか?
当基金は住友商事グループ会社が加入する企業年金基金です。
住友商事にお勤めであった方は下記までお問い合わせ願います。
住商アドミサービス株式会社 給与厚生事業部 給与チーム 企業年金担当
TEL:03-6285-8613
Mail:kigyou-nenkin@sumitomocorp.com

加入者番号について
- 加入者証とはなんですか?貰った記憶がありません。
当基金が発行しているご本人の氏名、生年月日、加入者番号等が記載されているお札ほどの大きさの証書です。入社時もしくは退職時に事業所(会社)から配布されます。
※加入者証の発行は2022年9月より廃止となりました。
■参照ページ:「加入者証について」- 加入者番号とはどの番号のことですか?
当基金が発行している加入者証に記載されています。加入者番号が不明の場合は当基金までご連絡ください。
※加入者証の発行は2022年9月より廃止となりました。- 加入者証は給付手続きが終わった後も必要ですか?
今後、当基金に再加入するときには同じ加入者番号を使用いたしますが、加入者証の発行は2022年9月より廃止となりましたので、保管不要です。

一時金について
- 一時金の振り込み時期はいつですか?
書類受付後1~2ヶ月を目安としてください。支払日の約2週間前に通知文書を郵送します。
別途、三井住友信託銀行より『一金給付のお知らせ』が届きますので、ご確認ください。- 会社から退職金の支給がない場合、「退職所得申告書」の提出は必要ですか?
「退職所得申告書」は退職金の有無に関係なく全員提出が必要です。
※平成28年1月1日以降、退職時は個人番号(マイナンバー)の記入が必須です。
■参照ページ:「届出・用紙一覧」-
退職後に入籍しました。用紙について
(1)名前は旧姓、新姓どちらを書けばいいですか?
(2)住所は新居でいいですか? (1)新姓を記入のうえ、()にて旧姓を書いてください。口座名義は旧姓でも可能です。
※届出のタイミングに注意してください。名義不一致のため振込できず、別途手続きが必要となります。
(2)手続き完了後に給付通知を送付しますので、新住所でお願いします。- 退職後に転居します。申請するときの現住所はどこを書きますか。
手続き完了後に通知を送付しますので、引越先が決定している場合は新住所でお願いします。
- 今年の1月1日は海外で勤務していました。一時金給付手続きをする場合、退職所得申告書の「その年1月1日現在の住所」はどうなりますか?
加入中に海外勤務をしていた場合は、一時金裁定請求書の余白に出国日と帰国日の記入をお願いします。
退職所得申告書の「1月1日現在の住所」については、その年の1月1日に住民票があった住所(国内外問わず)を記入してください。

年金について
- 年金はいつからいつまで受給できますか?
第1年金は権利発生日の翌月から死亡するまで支給されます。
第2年金は60歳到達(定年)で資格喪失した月の翌月から15年間支給されます。
(どちらも在職中は繰下げることが可能)
基本プラスアルファ部分の年金の場合は、終身年金選択者は65歳から死亡するまで、有期年金選択者は60歳から5年間支給されます。- 年金は毎月支給がありますか?
年金は2ヶ月に1回、偶数月の第1営業日に指定された金融機関に振り込まれます。
基本プラスアルファ部分の年金の場合は年1回、8月の支給となります。- 60歳(定年)時点で加入者期間が15年未満の場合は何か提出する必要はありますか?
再雇用で加入者期間が継続する場合は、60歳時点では給付関係の提出は不要です。再雇用後、加入者期間が15年に到達した時点で老齢年金等の案内を当基金からお送りします。
第2年金はそれぞれ条件が異なりますので、必要に応じて案内をお送りします。- 年金受給中ですが、一括で一時払いしてもらえますか?
保証期間内(受給開始から15年)であれば一時金への変更はできます。
- 受給中海外に居住する場合はどうしたらいいですか?
当基金に住所変更の連絡が必要です。また、国により租税条約関係の書類が必要です。海外居住の期間は年金に係る所得税は源泉徴収されません。海外居住中は年1回提出の現況届に代わり在留証明書の提出が必要となります。
また、帰国したときはすみやかに当基金へ住所変更の連絡をしてください。帰国後、受給する年金は課税対象になります。

税金について
- 年金受給中ですが、源泉徴収票はいつ頃届きますか?
毎年1月中旬頃に前年分の源泉徴収票をご登録の住所へ送付します。
- 年金または一時金の源泉徴収票の再交付はできますか?
随時再交付できます。当基金までご連絡ください。
- 遺族一時金、未支給給付金、死亡弔慰金は相続税の対象ですか?
遺族一時金は所得税は非課税ですが、相続税が課されます。
未支給給付金は、相続税の対象にはなりませんが、受け取った遺族の一時所得となります。
なお、遺族一時金、未支給給付ともに相続によって受け取るものではなく、規約で定められた遺族が固有の権利として請求できるものなので、遺族が相続放棄していても受け取ることができます。
弔慰金は相続税の対象外です。- 非居住者(=海外居住者)の年金、一時金の税金はどうなりますか?
年金は居住地国と日本との間で締結されている租税条約により、「租税条約に関する届出書」を提出することによって、日本での課税の免除を受けることができます。なお、相手国との租税条約が締結されていない場合は、国内法が適用されることになります。
一時金は退職所得控除の適用を受けることができません。居住者であった期間(国内勤務期間)に対して、20.42%(復興税含む)の所得税が源泉徴収されます(地方税はかかりません)。
ただし、本人の選択により、今回の退職に基づいてその年度中に支払われる退職手当等の総額を居住者が受けたものとみなして、「居住者」と同じ課税を受けることができます。
受給者は、退職金を受けた翌年1月1日以降に税務署長に対し確定申告書を提出し、既に源泉徴収された税額との差額を還付してもらうことになります。

加入中の手続き(事業所担当者)
- 資格取得した人の加入者番号はいつごろ払い出されますか?
資格取得した月の翌月中旬に『企業年金基金加入者異動記録明細表』を開示しますのでご確認ください。
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月途中で加入して月途中で喪失する場合、加入者期間(掛金)の計算はどうなりますか?
(例:H14年12月11日加入~H29年4月16日喪失) 加入者期間(掛金)は加入月が属する月分から喪失月の前月分までとなり、月単位での計算になります。
(例:H14年12月分~H29年3月分まで →14年4カ月)- 「算定基礎届」はいつ発送予定ですか?
8月下旬にデータを発送予定です。提出に必要なフォーマットはHPより入手して使用してください。
■参照ページ:「算定基礎届の提出について」- 育休月変は必要ですか?また掛金の免除はありますか?
産休・育休による加入期間の中断はありませんので、届出は不要です。また、掛金の免除はありませんので通常の社員の方の月額変更と同じ条件になります。
■参照ページ:「標準給与が2等級以上変動したとき」>「産前産後休業および育児休業終了時の月額変更届について」- 加入中に70歳に到達する社員がいます。手続きはどのようになりますか?
当基金の加入は70歳までとなりますので、70歳のお誕生日の前日を以て資格喪失します。
加入期間に応じて給付が発生しますので、手続きしてください(当基金からは特にお知らせはいたしません)。
■参照ページ:「加入者が退職するとき」>「2.給付」>「3年以上15年未満/15年以上60歳未満タブ」>「手続き④退職せず基金を脱退する場合」内のPDF「一時金支給に関する所得区分の判定について」- 住商連合企業年金基金加入事業所内で異動する者がいる場合は、手続きはどのようにしたらよいですか?
加入者番号は同じ番号となり、同日付の転出・転入の場合は加入者期間を通算します。
現在加入している事業所は喪失届の転出欄に「9」(喪失事由欄は空白)を記載・備考欄に転出先の事業所名を記載のうえ提出してください。
新しく加入する事業所は取得届の転入・再加入欄に「2」を記載・備考欄に転入前の事業所名を記載のうえ提出してください。
第2年金は各事業所条件が異なりますので、まずは基金までご連絡ください。- 定年再雇用(雇用継続)する場合【適用】の手続きはどうなりますか?
下記の3点を提出してください。
(1)資格喪失届(喪失事由21)
(2)資格取得届(再加入3)
(3)継続再雇用に関する証明書
■参照ページ:「定年再雇用するとき」- 定年再雇用(雇用継続)する場合【給付】の手続きはどうなりますか?
老齢給付金の資格がある方(加入者期間15年以上)については、当基金よりご案内をお送りしますので、事業所担当者より本人へ渡してください。
加入者期間3年以上15年未満の方については、第1年金の加入者期間が継続しますので、定年再雇用時には給付は発生しません。第2年金のみ通常の脱退一時金が発生します。- 雇用形態を変更する場合の手続きはどうなりますか?
年金事務所への手続きと同じ扱いになります。規約39条、加入者としないものの定め第2別表をご参照ください。
(第39条)
基金の加入者は、実施事業所に使用される被用者年金被保険者等(実施事業所ごとに別表第2に定める者を除き、以下「従業者」という。)とする。ただし、別表第2に顧問、嘱託及び嘱託者等が加入者とならない旨明記されている場合であっても、該当実施事業所又は他の実施事業所において当基金の加入者であった従 業者が顧問、嘱託及び嘱託者等となった場合は、加入者とする。
引き続き雇用される場合は、取得・喪失の届出は不要です。
変動月から3ヶ月の平均月額が2等級以上変更する場合は、4ヶ月後に月額変更届をご提出ください。1等級の変更の場合は、算定基礎届(毎年9月)で調整願います。
ただし、退職扱いとして会社のDBの支払いがある時は、当基金も同様となります。その場合は、同日付の喪失届(事由11)・取得届(再加入3)・雇用契約書(写し)をご提出ください。当基金の加入期間通算は各事業所の規約によります。
喪失の場合は下記の書類を提出してください。
資格喪失届(喪失事由11)
加入者期間3年以上の場合は給付が発生します。
脱退一時金の場合、裁定請求書の赤枠印『 2. 私は引続き、会社に勤務します。』 に必ず〇をしてください。雇用形態の変更に係る喪失の場合は一時所得になります(退職金が発生する場合を除く)。- 第2年金加入者で役員就任した場合の手続きはどうなりますか?
第2年金のみ資格喪失します(第1年金は継続します)。
「資格喪失届」と「資格取得届」及び添付書類を提出してください。
給付については、加入者期間3年以上15年未満の場合は「【役員就任】選択書」を、加入者期間15年以上60歳未満の場合は「【役員就任】選択届」を提出してください。
■参照ページ:「加入者が退職するとき」>「2.給付」>「3年以上15年未満/15年以上60歳未満タブ」>手続き④「第2年金加入中に役員就任した場合」- 喪失月が違う退職者を同じ用紙に記入してもよいですか。
事態発生月ごとに別の用紙を使用してください。
原則、適用に関する届出(取得・喪失・月変)について、1枚の用紙に記入できるのは、同月対象者のみとしています。(日付違いは可)
データ(エクセル)で提出される場合も同様です。- 基金の事務を外部に業務委託する場合、手続きは何か必要ですか?
『社会保険事務の業務委託届出書』を提出してください。※委託先を変更するとき、業務委託を終了するときも必要となります。
委託内容に特定個人情報(マイナンバー)業務が含まれている場合は、『第11条(権利義務の譲渡等)に関する覚書』も併せて提出してください。
また、委託先から全加入者の情報提供を依頼するときは『加入者情報提供依頼書』を提出してください。
■届出・用紙一覧 > 事業所担当者用 または その他 からダウンロードできます。- 委託先の社名・所在地が変更になりましたが、何か届出は必要ですか?
委託先のご連絡先(社名・所在地・電話番号等)に変更があった場合は、『社会保険事務の業務委託書』を提出してください。
委託先欄は変更があった箇所のみ記入し、適用日欄と連絡欄に(例「所在地の変更」等)を記入してください。
また、第11条覚書をご提出いただいている場合(マイナンバー業務を委託されている事業所)は、再度、『第11条(権利義務の譲渡等)に関する覚書』を提出してください。
■届出・用紙一覧 > 事業所担当者用 からダウンロードできます。- 加入者の登録情報をデータでもらうことはできますか
全加入者のデータを希望する場合は『加入者情報依頼書』をPDF添付してメール送信してください。
提供情報は 加入者番号、漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、標準給与月額、基礎年金番号 です。
■届出・用紙一覧 > その他 からダウンロードできます。

その他
- 個人型確定拠出年金(通称:iDeCo)に加入するとはどういうことですか?
国民年金基金連合会(iDeCo)の加入者となり国民年金の納付額とは別に、個人で掛金を納めて個人型確定拠出年金を運用することになります。 国民年金に加入することとは異なります。
- 専業主婦や再就職した場合でも国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金 通称:iDeCo)へ移換はできますか?
2022年5月より、自営業者、専業主婦(夫)の方は、60歳~65歳で国民年金に任意加入している場合は、iDeCoに加入することができます。会社員・公務員の方(第2号被保険者)は65歳まで加入することができます。
また、海外居住者で国民年金に任意加入している場合も加入することができます。
■参照ページ:「年金資産の持ち運び(ポータビリティ)について」- 本人に代わり家族が請求手続きをしてもいいですか?
原則本人の手続きでお願いします。詳しくは当基金へお尋ねください。
- 【遺族の方より】加入者証の裏面に『老齢給付金100%』の記入がありますが、本人死亡による手続きは必要ですか?
この事例は60歳からの年金を繰下げている間の死亡のケースであり、受給待期者死亡届と遺族一時金の請求手続きが必要です。
■参照ページ:「亡くなったとき(待期者)」- ユーザー名・パスワードが分かりません。どのように確認すればよいですか?
加入時にお配りしている「年金基金のしおり」の裏面にてユーザー名・パスワードを確認してください。
ユーザー名・パスワードの掲載がないしおりをお持ちの方、またはしおりを紛失された方は当基金までお問い合わせください。
なお、「事業所担当者のページ」のユーザー名・パスワードは別途設定しています。
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