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年金資産の持ち運び(ポータビリティ)について

脱退一時金を他制度に移して、将来の年金として受け取る制度です。

企業年金の加入者が転職などで中途脱退した場合、脱退一時金を受け取らず脱退一時金相当額を再就職先の基金や企業年金連合会などに年金原資として移換し、再就職先の年金制度での積立金と通算し将来年金として受け取ることができます。
平成17年9月30日までは、年金受給要件を満たしていない企業年金の中途脱退者が脱退一時金相当額を将来年金化したい場合は、厚生年金基金連合会に移換する方法しかありませんでしたが、10月1日以降、制度が拡充され、これに加えて厚生年金基金・確定給付企業年金・確定拠出年金間でも同様に移換ができるようになりました。
さらに、平成30(2018)年5月1日施行の確定給付企業年金法の改正(「ポータビリティの拡充」)により、当基金の「加入者期間15年以上で60歳未満の資格喪失者(※)」について、資格喪失日より1年以内に限り脱退一時金相当額を他制度へ移換(ポータビリティ)を申し出ることが可能となりました。

(※)60歳到達以降、当基金より年金を受け取る権利が有るため、改正前はポータビリティの対象外でした。

  • 厚生年金基金・確定給付企業年金への移換は再就職先が脱退一時金相当額の受け入れを許可する場合に限られますので、再就職先に受入の可否をご確認ください。
    (当基金の第1年金・第2年金については、脱退一時金相当額の他基金への移換を行うことはできますが、他基金からの受入はできません。)
  • 当基金への掛金は全額実施事業所(会社)が負担しており、加入者の負担はありません。 当基金からの給付と国からの年金は別のものです。

企業年金制度の種類としくみ

年金制度の種類 制度の内容 問合せ先
通算企業年金
  • 原則65歳から(老齢厚生年金同様に支給開始年齢の引き上げ)終身年金として、生涯にわたって受け取れます。
  • 脱退一時金相当額を年金原資として運用しますので掛金負担はありません。
  • 退職後、本人が希望する場合は脱退一時金相当額を移換できます。
企業年金連合会
https://www.pr.pfa.or.jp/tsusan/index.html
個人型確定拠出年金
(iDeCo)
  • 運用成績により将来の年金額が決定され、原則60歳から有期年金として受け取れます。
  • 掛金は加入者個人で負担し、運用方法も加入者が選択します。
  • 退職後、本人が希望する場合は脱退一時金相当額を移換できます。
    (ただし、再就職先に企業年金制度がある場合はその規程による)
個人型確定拠出年金(iDeCo)
https://www.ideco-koushiki.jp/
企業型確定拠出年金
(当基金第3年金のタイプ)
  • 企業が拠出する掛金額をまず決定し、加入者自身が資産の運用方法を選択し、運用成績によって年金支払額が決定します。
  • 再就職先が企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移換できます。
再就職先
確定給付企業年金
(当基金第1年金・第2年金のタイプ)
  • 加入者の将来の支給額をまず決めた上で企業が負担する掛金額を決定します。
  • 再就職先が確定給付企業年金を実施しているときは、脱退一時金を受け入れる規程がある場合に限り、脱退一時金相当額を移換できます。
再就職先
厚生年金基金
  • 国の厚生年金を代行したうえ、基金独自の上乗せしたプラスアルファ給付を受け取れます。
  • 再就職先が厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金を受け入れる規程がある場合に限り、脱退一時金相当額を移換できます。
再就職先

選択肢・対象者

住商連合企業年金基金では、中途脱退者は喪失時に脱退一時金受給または脱退一時金相当額の移換を選択できます。また、選択を一旦保留する申出を行うことも可能です。保留した場合には、喪失日より一年以内に意思決定を行い当基金まで再度申出を行ってください。

ポータビリティ(移換)の対象となる「中途脱退者」の範囲は以下の条件を全て満たす方となります。

  • 資格喪失者であること(退職者)
  • 加入者期間が3年以上あること(脱退一時金受給資格がある方)
  • 資格喪失日時点において老齢年金給付の受給権を有しないこと
  • ※住商連合厚生年金基金(~平成16年9月30日)との加入者期間の通算が3年以上の方は、正規の脱退一時金受給権者と見なされますので、ポータビリティ対象者となります。
住商連合企業年金基金
〒541-0041 大阪市中央区北浜4-7-28 住友ビル2号館6階
TEL 06-6220-8391 FAX 06-6232-3424
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