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退職者とは

「退職者」とは以下のとおり、分類されます。

待 期 者

退職時に提出された「脱退一時金(老齢給付金)選択届」において、 「老齢給付金(部分選択を含む)」を選択した方を「待期者」といいます。
待期者は60歳までの間、年金または一時金の支給を繰下げることができます。

  • ※代行返上(平成16年10月)以前に退職し、基本プラスアルファ部分の選択において年金を選択した方は「 」をご確認ください。
    (選択の手続きを行っていない場合は、規約により当基金では終身年金選択として管理します。)

未請求者

資格喪失後、給付手続きが未完了の方を「未請求者」といいます。
未請求者はまずは当基金までご連絡ください。手続き等をご案内します。

保 留 者

資格喪失後、「中途脱退者選択書(その1)」にて選択区分(7)を選択された方を「保留者」といいます。
保留者は資格喪失日より1年以内に「」をご提出ください。
1年経過すると選択肢は脱退一時金のみとなりますので、ご注意ください。

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住商連合企業年金基金
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